「
自動売買
で利益が出たけど、税金ってどうなるの?」
そんな疑問を持ってこの記事にたどり着いた方も多いと思います。
実は、
自動売買
であっても、
裁量トレード
であっても、課税のルールは基本的に同じです。
でも、取引のスタイルによって申告の手間や落とし穴は大きく変わってきます。
この記事では、以下のポイントをわかりやすく解説します。
- 自動売買の利益はどう課税されるのか?
- 確定申告が必要になるケースは?
- 経費にできるもの/できないもの
- 気をつけたい「申告の落とし穴」
- 節税や申告をラクにする選択肢
⚠️ この記事では、個人で 自動売買 を行っているケースを前提に解説しています。
法人口座での運用については、後半で簡単に触れます。
自動売買の利益は「申告分離課税」の対象

株の売買益は、たとえ 自動売買 であっても**「申告分離課税(20.315%)」**で課税されます。
種類 | 税率 | 内容 |
---|---|---|
所得税 | 15.0% | 国に納める |
住民税 | 5.0% | 地方自治体に納める |
復興特別所得税 | 0.315% | 所得税の2.1%分 |
※特定口座(源泉徴収あり)であれば、基本的に確定申告は不要です。
裁量と自動売買で税制の違いはある?

ありません。
取引の「手段(自動/裁量)」ではなく、「金融商品」と「口座の種類」で課税が決まります。
ただし、以下の点で実質的な差が出ることがあります。
- 自動売買は取引回数が多くなる傾向 → 確定申告が複雑化しやすい
- スキャルピング型の場合、ログ管理や履歴取得の難易度が高い
- 一般口座で取引していると、自分で損益計算が必要
確定申告が必要になるケース

以下のいずれかに当てはまると、確定申告が必要になります。
✅ よくある例
- 特定口座(源泉徴収なし)で利益が出た
- 一般口座を使っている
- 他の証券口座と損益通算したい
- 損失を繰り越したい(最大3年間)
- 利益が20万円を超えていて、会社員など給与所得もある
実は大変?スキャルピング系BOTの申告

自動売買 に限りませんが細かい単位で頻繁に売買を繰り返すような短期売買( デイトレ や スキャルピング 系)は、一般口座での運用だと地獄のような申告作業になることがあります。
- 取引件数が多すぎて、CSVの上限や表示期間制限に引っかかる
- 損益計算をすべて手動で行う必要がある
- ログを取っていなければ、どこで買ってどこで売ったかすら追えない
短期の 自動売買 システムを構築するなら、初期段階からログ保存(CSV/DB)や、特定口座(源泉徴収あり)の活用を考えることが大切です。
経費として認められるもの・認められないもの

確定申告では「必要経費」として計上できる項目もありますが、何でもかんでも経費にできるわけではありません。
◯ 経費にできる可能性があるもの
項目 | ポイント |
---|---|
自動売買 ツール利用料 | 月額・年額など明細が明確ならOK |
VPS サーバー代 | 取引専用なら経費算入できる |
書籍・情報商材 | トレード技術向上のためと説明できればOK |
モニターやPC代 | 比例按分が必要(プライベート併用不可) |
税理士報酬 | 自動売買 の申告目的ならOK |
✖ 経費にしにくいもの
- 自宅の家賃や光熱費(事業性が明確でない限り)
節税や管理をラクにする選択肢

✅ 特定口座(源泉徴収あり)を使う
- 損益計算が自動、原則申告不要
- 自動売買でも、kabu APIなどは特定口座対応済み
✅ マネーフォワードなどのツールを使う
- 複数口座の損益管理や年間取引記録を一括管理
- CSV連携対応の証券会社が多い
✅ 税理士に相談する
- 収益が増えたら、プロに依頼する方が結果的に安上がり
💡 確定申告が必要かどうかの判断に迷ったら、税務署よりも税理士への早めの相談が安心です。
法人口座を使うという選択肢

副業規模を超えて、ある程度まとまった利益が出てきた場合は、法人化してトレードする選択肢も出てきます。
- 法人化によって損失の繰越期間が延びる(最大10年)
- 経費の幅が広がる
- 取引スタイル次第では節税効果が見込める
まとめ|自動売買の税金まわりは、早めの備えが大切!

- 課税ルールは裁量でも自動売買でも基本は同じ
- 特定口座(源泉徴収あり)を使えば、原則申告不要
- スキャルピングBOTや一般口座は、あとから申告が大変になりやすい
- 経費にできるもの・できないものを正しく把握する
- 税理士相談やツール活用で管理・申告をラクに
💡 NISAや法人化との関係など、より踏み込んだ内容については、別の機会にくわしくご紹介していく予定です。